一般社団法人 日本ビルエネルギー総合管理技術協会 定款
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第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会(英文名The Building‐Energy Manager’s Association of Japan。略称「BEMA」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ビル及び施設(以下「ビル」という。)のエネルギー総合管理技術の開発に関する研究を行い、その成果の普及を通じて、わが国におけるエネルギーの効率的な利用の促進と、ビルの社会経済的な機能の向上に寄与し、もって国民経済の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)ビルの管理に関する調査
(2)エネルギー総合管理技術に関する調査
(3)エネルギー総合管理技術の開発及び確立に関する研究
(4)エネルギー総合管理技術の実証的な試験及び研究
(5)エネルギー総合管理技術者の養成
(6)エネルギー総合管理技術に関する指導及び相談
(7)エネルギー総合管理技術に係る資料並びに情報の収集、作成及び提供
(8)エルネギー使用の合理化に関する行政施策の実施に対する協力及び事業
(9)地球温暖化防止法等に関する行政施策の実施に対する協力及び事業
(10)環境関連事業および関連物品販売事業
(11)ビルに関するチューニングESCO事業
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な技術開発及び事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(用語の意義)
第5条 本定款における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)ビルの管理とは、次の業務をいうものとする
1)ビルの清掃
2)ビルの警備
3)ビルにおけるエネルギー関連設備の管理
4)前1)、2)及び3)に掲げる以外のビルの管理
(2)ビルエネルギー総合管理技術とは、ビルにおいて使用されるエネルギー(石油等の燃料、電力等のエネルギーをいう。)の効率的な利用を基調とする体系的な管理技術をいうものとする
第3章 基 金
(基金の総額)
第6条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)第2章第5節の定めるところにより、基金を引き受ける者(以下「基金拠出者」という)の募集をすることができる。
(基金の返還)
第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第8条 基金拠出者に返還する基金の総額については定時総会における決議を経た後、理事長が決定したところに従って返還する。
第4章 会 員
(種別)
第9条 この法人の会員は、正会員、賛助会員、特別会員及び名誉会員の4種とし、正会員をもって一般社団・財団法人法に定める社員とする。
2 正会員は、ビルの管理を業とするものおよびエネルギー関連設備の総合的な管理を業とするものとする。
3 賛助会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)ビルの設計又は建設を業とするもの
(2)ビルを所有するもの
(3)ビルの貸付を業とするもの
(4)ビルをその目的のために使用しているもの
(5)エネルギーの供給を業とするもの
(6)ビルにおけるエネルギー関連設備の製造、販売、設置施工又は安全の確保を業とするもの
(7)前各号に掲げるものを主たる構成員とする団体
(8)ビルの管理を業とするもの(前項に規定する正会員以外)
(9)その他第2項、第4項及び第5項に規定するもの以外のものであって、ビルエネルギー総合管理技術に関連を有するもの
4 特別会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)前項第8号に掲げるものを主たる構成員とする地域的又は全国的な団体
(2)前号の地域的な団体をもって構成する全国的な団体
5 名誉会員は、ビルエネルギー総合管理技術の発展のために優れた功績を有する者及びビルエネルギー管理技術に係る高度の学識経験を有する者とする。
(入会)
第10条 この法人の会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをおこないその承認を受けなければならない。
2 名誉会員は、総会において推薦された者を会長が委嘱する。
3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、この法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第11条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第12条 会員は別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人、団体が解散し、若しくは破産したとき
(3)第13条の規定により除名されたとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(5)当該会員以外の総正会員が同意したとき
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日から1週間前までに当該会員に通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第12条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第5章 総 会
(構 成)
第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第17条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に随時、開催する。
(招 集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時及び場所並びに目的たる事項及びその内容を示した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は、電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
4 総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使できることとするときは、前項の通知には、一般社団・財団法人法上第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1)総会参考書類
(2)議決権行使書
(議 長)
第19条 総会の議長は、出席正会員のうちから選出する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第21条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部の譲渡
(5)解散及び継続
(6)合併契約の承認
(7)その他法令またはこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合において、第21条の規定の適用について総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第23条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席できない正会員は、第18条第4項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、当該議決権の数を第21条の議決権の数に算入する。
(決議及び報告の省略)
第24条 理事長が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事長が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(総会議事録)
第25条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録作成者及び議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
第6章 役員等
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内の理事を副理事長とする。
3 理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 副理事長を一般社団・財団法人法上の業務執行理事とし、この法人の業務を分担執行する。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10名、監事にあっては1名を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、業務執行理事である副理事長は業務を掌理し統括する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事については、再任を妨げない。
(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(会長及び顧問)
第33条 この法人に、会長1名及び顧問を必要に応じて置くことができる。
2 会長は、総会の推薦により理事長が委嘱し、顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 会長は、総会及び理事会に対して、この法人の運営に関する基本的事項について意見を具申し、又は理事長の諮問に応ずる。
4 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
5 第30条第1項の規定は、会長及び顧問について準用する。
第7章 理事会
(構 成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知しなければならない。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事会に出席した理事長及び監事が、記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)127条第2項)
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 委員会
(委員会)
第46条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 事務局
(事務局の設置等)
第47条 本法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
4 事務局職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
(実施細則)
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は西村日出穂とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款は平成25年6月1日付にて一部改正する。
5 この定款は平成28年6月1日付にて一部改正する。