(総 資料10)
会長の任期満了に伴う改選について(案)
会長の任期が第37回通常総会をもって現在の任期が満了するため、定款33条に基づき、綿貫民輔氏を引続き会長に推薦する。
会 長 綿貫民輔(わたぬき たみすけ)氏 再 任
元衆議院議長
(参考)定款(抄)
役員の任期
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事については、再任を妨げない。
会長及び顧問
第33条 この法人に、会長1名及び顧問を必要に応じて置くことができる。
2 会長は、総会の推薦により理事長が委嘱し、顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 会長は、総会及び理事会に対して、この法人の運営に関する基本的事項について意見を具申し、又は理事長の諮問に応ずる。
4 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
5 第30条第1項の規定は、会長及び顧問について準用する。
以上